2020-04-15 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
この懸念は公取自身も認めていたことであり、公正取引委員会として、独禁法上の判断を行うことが必要だとの見解を示していたのです。しかし、官邸の未来投資会議での議論を受け、法案が提出されました。 本案は、地銀の経営統合を優先することで他の手法を退け、競争が実質的に制限されるものです。消費者、事業者の選択肢が事実上失われかねません。
この懸念は公取自身も認めていたことであり、公正取引委員会として、独禁法上の判断を行うことが必要だとの見解を示していたのです。しかし、官邸の未来投資会議での議論を受け、法案が提出されました。 本案は、地銀の経営統合を優先することで他の手法を退け、競争が実質的に制限されるものです。消費者、事業者の選択肢が事実上失われかねません。
その中で、協議ということになって、公取と協議ということの中で、主務大臣が国際競争とかを含めてしっかりとした意見を述べて、それで少し審査をスピードアップしたり、公取自身も国際競争ということを考慮するというのが法案の趣旨だと思うんだけれども、しかし、何といったって、公取は公取として、独立機関でもありますし、それなりに消費者の立場、あるいは公平な競争という立場もあると思います。
だから、さっきから言っておられるお話を聞いていますと、やはり実際に現実をきちんと調査してきちんと対応するということをやらなかったら、公取自身が信頼を失うことになるから、私は、この点ではきちんと調査して対応されるかどうかをこの機会に伺っておきたいと思います。
食肉について、第四条の不当表示に基づく厳正な処分をしてこなかったその背景に、事業者の自主的表示基準である公正競争規約の策定づくりに傾斜してきた公取自身の姿勢があるんじゃないかというふうに思うんですね。景表法制定以来の経緯をずっと見ますと、景表法は範囲が広いから不当表示に基づく取り締まりは大変なので、表示のルールは業界団体に任せていこう、こういう姿勢があったというふうに思わざるを得ないわけです。
その中で具体的な事例が、農水省の委託調査先から間接的にというんじゃなくて、公取自身が直接つかむことができる、そういうことをやるべきだと思いますが、いかがですか。
公取自身も、下請取引の問題で、九八年の公取白書で、「下請事業者からの下請法違反被疑事実についての申告が期待できない」。親企業を告発するようなやり方はなかなかできないのだと。実際、下請法違反が申告によって明らかとなった件数は二十二件しかない。こういう状況で全国数十万の下請の利益を守るということは、私はできないと思います。
これを踏まえて、不当廉売等の不公正な取引方法に対する公取の取り締まりは十分行えていると公取自身は考えているのか。さらに、これを専属に行う審査官を内部の異動でふやすおつもりはないのか、お伺いしたいと思います。
ただし、先ほど上田議員の御質問の中で、私が公取の研究会の一員であると、それは事実でありますけれども、触れられましたが、これは別に公取の見解でも全くなく、事実、公取自身はそんなことは真っ平というふうに考えている節があります。
平成六年度の独禁白書でも、これらにかかわる違反事件の事例の申告や情報提供が後を絶たないとして、その深刻さをみずから公取自身が述べているわけであります。業界の自主的な努力に期待しているだけで果たして解決できるのか、今後違反事件が本当になくなると公取はお考えなんでしょうか。
そこら辺の公取自身のいわゆる取り締まりといいますか、監視行政以外の業者行政的なそういう部分というようなもう公取が今持つ必要のない部分は相当ある。まずそこを純化し、そこのところの骨を削ってからの話だというふうに強化論を考えておりますから、ただひたすらにアメリカが言うのに従って人間をふやして組織強化しさえずればいいというのには簡単にはくみするわけにはいかないということは申し上げておきます。
それを刑事罰で談合罪で起訴した、こういうことなんですから、これはまさしく公取自身が甘いというのか、そこらの点は言葉を大阪流に言うたらなめられているというのか、あるいはそんな談合というのはもう当たり前なんだと。たまたまそれは見つかったから課徴金払うたんやから、そんなものはもう前から決まっていることやから、今さらやめることできんのやと。
○谷畑孝君 そうすると、加藤内閣官房長官、公正取引委員会というのは、もちろん行政の一環でもありますけれども、すぐれて独立性の高いものである、いわゆる公取自身が大きな権限も持っておりますし、刑事告発をしていく、そういうものもあるわけですから、ぜひその点はひとつ私どもの認識も位置づけをしておく必要があるのではないか、こう思うわけであります。
○谷畑孝君 独占禁止法にかかわる問題だとか、談合問題でもそうですけれども、もちろん刑事罰ということで個人に対して罰則を与えるということもさることながら、やっぱり独占禁止法に基づいて公取自身が専属告発というものを持っておるわけです。これは専属告発ですから、私はそういう意味では、言いかえれば誠実にそういう点について施行しないと信頼というのは非常に薄まると私は思うんです。
あなた自身を振り返ってみて、公取自身の役割あるいは生きがい、そういうものに対してどのように感触を得ておられますか。
○森本委員 どこかでだれかが言っている言葉は果たして適切かどうかわかりませんが、今回のこの問題、大蔵省がきちんとやるべきだ、大蔵省の庭先まで掃除したくないとかそういったことが言われないように公取自身もどうぞこういった問題についても積極的に独自で行動すべきではないだろうかということを言っておきます。
○森本委員 今公取からの答弁をいただいたわけですが、確かにおっしゃるとおりに大蔵省を第一義としてその調査の状況を見守っていくんだ、こういうことでありますけれども、大蔵省の中間報告もこれございましたが、公取自身は独自の調査は行っているのですか、その点はどうですか。大蔵省の調査に任せているところですか。その点をお願いします。
公取自身、カルテルの疑いがあるとして三十四業種、団体に是正の警告をしているではありませんか。そうでしょう。我が党の調査では、この第一波の後第二波の便乗値上げが、八九年の九月から十一月に製紙業界のティッシュペーパー、トイレットペーパー値上げがありました。十一月には北海道の日本石油などの灯油のやみカルテルがありました。十二月には雪印乳業などのチーズの値上げが相次いで起こっております。
しかし、公取自身がトヨタのかんぱん方式に対して不適切であるという意思表示をしている事実を指摘して、この点は通産省の今後の努力の中でそれを前進的に取り入れていただきたいということを述べておきます。 そこで、次の問題ですが、皆さんの振興基準の中では、労働時間の短縮が可能となるよう下請事業者と親事業者が協議をし、納期、納入頻度等を決めると言いますが、この協議は対等の立場で行われるでしょうか。
それから、実際に不当な経済的利得を剥奪するということからする公取自身の慎重な、消極的な対応もあったのじゃないですか。この点はどうなんですか。
いしたいんですが、先生も先ほどのレジュメの中で、今回の構造協議の中でシンボリックな問題で大店法あるいは独禁法ということが言われておるということでありましたので、その独禁法の関係でひとつ御意見を伺いたいんですが、この排他的取引慣行の改善について、中間報告では課徴金の引き上げとか刑事罰の適用、活用、あるいは損害賠償制度の有効利用というふうな形で対応するというふうに日本政府は答えておりますけれども、また、公取自身
せっかく家電の調査をされているのですが、もとの資料は何かというと、公取自身の調査ではなしに、電波新聞とか週刊エコノミストとか日経流通新聞、そういうたぐいのものに依拠した調査であって、公取らしい調査というのがない、通産省は通産省でどこかに委託してさせた簡単な調査に終わっている、これはちょっとまずいのじゃないかというふうに考えるので、この仕入れ価格差、これが諸悪の根源だと小売商の団体の代表者も言っていることでありますから
こういうことで、公取自身もとても三万件を調査するようなわけにいかないし、全く困ったことだということで手を挙げておるというのが実態のようであります。 私は、この問題を、一体どこからこういう問題が出てきただろうか、こういう点を心配をしておるわけでありまして、特に牛乳問題というのは、私どもはずっと長い間取り上げてきた大変重要な問題でありますから、このことについてお伺いをしたいのであります。